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🍀所定疾患療養費の算定状況について🍀

 平成24年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、
肺炎・尿路感染症・帯状疱疹(要抗ウイルス剤の点滴注射)・蜂窩織炎・慢性心不全の憎悪を発症した場合における
施設内での対応について、次のような条件を満たした場合に評価されることとなりました。
 当施設では、所定疾患療養費を適切に算定し、入所者様の健康や安心に繋げて参りたいと考えておりますので、
ホームページにて治療の実施状況を報告して参ります。

・所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、
 治療管理として投薬、検査、注射、処置などが行われた場合に、1回に連続する7日を限度とし、1回に限り算定する。
・所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできない。
・所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
ア 肺炎
イ 尿路感染症
ウ 帯状疱疹(要抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
エ 蜂窩織炎
オ 慢性心不全の憎悪

・診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載していること。
・請求に際して。診断、行った検査、治療内容を記載すること。
・所定疾患施設療養費の算定開始年度の翌年度以降において、当該施設の前年度における当該入所者に対する
 投薬、検査、注射、処置等の実施状況を公表していること。

※令和7年度所定疾患施設療養費